過払い金の時効とは?10年以上経った時効後に請求する方法はある?

過払い金の時効とは?10年以上経った時効後に請求する方法はある? 過払い金

過払い金には時効があるとご存じの方はいらっしゃるでしょう。では、時効が「いつから」「いつまで」「どうなる」など、具体的なことはどこまで知ってらっしゃるでしょうか?

時効を知ると知らないでは、過払い金請求の成功率は大きく異なるので要注意です。

本記事では、過払い金の時効について詳しく解説していきます。

最後まで読めば「まだ過払い金請求はできる?」「時効を過ぎても過払い金請求の方法はある?」といった疑問を解消してください。

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過払い金の消滅時効とは

過払い金請求の時効は正しくは「消滅時効」といいます。

消滅時効とは「一定の期間権利を行使しなかった場合、その権利が消滅してしまう仕組み」のことです。

過払い金の場合消滅時効を迎えると、どんなに多額の過払い金が発生していても取り戻せなくなってしまいます。

過払い金請求の消滅時効は2つあります。

  • 借金を完済してから10年
  • 過払い金請求ができる権利があると知ってから5年

詳しく解説していきます。

借金を完済してから10年

大原則として、過払い金の時効は権利を行使できるようになってから10年と民法に定められています。

(債権等の消滅時効)

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

引用元:e-Gov検索

消滅時効は「いつ借り入れをしたか」や「どのくらい取引をしたか」は問題ではなく、「いつ権利を行使できるようになった」が重要になります。

たとえば、2001年6月1日に借り入れをして2024年4月1日に権利が行使できるようになった場合、2034年4月1日の24時が時効です。

「権利が行使できるようになった日」については、後ほど詳しくご説明します。

過払い金請求ができる権利があると知ってから5年

過払い金請求の消滅時効は、権利が行使できるようになってから10年とご説明しました。

実は2020年4月1日より民法が一部改正され、完済した後の過払い金請求の消滅時効は完済時期によって異なるようになりました。

完済時期消滅時効
2020年3月31日まで権利が行使できるようになってから10年
2020年4月1日以降権利が行使できるようになってから10年、
または過払い金請求ができる権利があると知ってから5年

たとえば、2024年4月1日に完済した場合、2034年4月1日の24時に時効を迎えるのが通常です。

しかし、2025年4月1日に「権利を行使できる」と知った場合、2030年4月1日24時に時効が早まってしまいます。

2020年4月1日以降に完済して過払い金請求を検討している方はなるべく早く手続きを始めるようにしましょう。

時効の起算点とは

消滅時効は「権利が行使できるようになってから」10年です。権利が行使できるとは言っても具体的に起算点はいつになるのでしょうか?

時効の起算点は「最後の取引のあった日」といわれ、具体的には以下のとおりです。

【消滅時効の起算点】

  • すでに完済している場合・・・完済した日
  • 返済中の場合・・・最後に借り入れした日や返済した日

【消滅時効】

完済時期消滅時効
2020年3月31日まで最後の取引のあった日から10年
2020年4月1日以降最後の取引のあった日から10年、
または過払い金請求ができる権利があると知ってから5年

たとえば2024年4月1日に完済した場合、2034年4月1日24時が時効になります。

また「2024年4月1日に返済をしたのが最後」という場合も、それまでに発生している過払い金の時効は2034年4月1日24時です。

過払い金請求が「時効」のように見えても請求できるケース

過払い金請求の時効は2つありました。

  • 借金を完済してから10年
  • 過払い金請求ができる権利があると知ってから5年

ここでは、過払い金の請求が時効になっているように見えても、実は請求ができる3つのケースについてご紹介します。

  • 借金返済中の場合
  • 同じ貸金業者から借入を繰り返した場合
  • 貸金業者が不法行為をしていた場合

借金を返済中の場合

借金返済中の場合、過払い金請求の時効は、「最後に借り入れした日や返済した日から10年」となります。

たとえば毎月25日に返済をしている場合、時効は以下のように更新されていきます。

返済日消滅時効
2024年4月25日2034年4月25日24時
2024年5月25日2034年5月25日24時
2024年6月25日2034年6月25日24時
2024年7月25日2034年7月25日24時
・・・・・・

時効が更新されていくため、返済中の過払い金請求は「時効を迎えているから」という理由で過払い金を取り戻せなくなることはありません。

同じ貸金業者から借り入れを繰り返した場合

同じ貸金業者で借り入れと完済を繰り返している場合、過払い金請求できる可能性があります。

たとえば2024年4月1日時点で、以下のように借り入れと完済を繰り返していたとしましょう。

  • 1回目:2000年4月1日に借入→2006年3月31日に完済
  • 2回目:2006年8月1日に借入→2015年7月31日に完済

1回目は2006年3月31日に完済しており、2016年3月31日に時効を迎えています。一方2回目は2025年7月31日が時効なので、2024年4月1日なら過払い金請求可能です。

それに加えて、1回目と2回目の取引が「一つの取引」だとみなされれば、1回目の時効も2025年7月31日になります。

1回目と2回目の取引の期間が空いていても、半年以内なら「一つの繋がった取引」だと判断される可能性が高くなります。

ただし、「一つの取引」「別の取引」は貸金業者との争点となるため、過払い金請求の困難なポイントでもあります。

借り入れと完済を繰り返している場合は、弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

貸金業者が不法行為をしていた場合

貸金業者からの不法行為があった場合、過払い金請求の時効は「最後の取引から10年」ではなく「過払い金が発生していると知ってから3年」になります。

【貸金業者の不法行為】

  • 毎日の電話や嫌がらせによる過剰な取立て
  • 暴行や脅迫による督促・取立て
  • 法的根拠がないとわかったうえでの請求
  • 21時~8時の夜間早朝の電話や訪問
  • 3人以上で債務者への訪問

たとえば、過払い金が発生していることを知ったうえで、貸金業者がしつこい取り立てや嫌がらせを行っているのは不法行為に該当します。

完済から10年以上経っていても、当時の取立てや督促の状況によっては過払い金を請求するチャンスがあるかもしれません。

過払い金請求の時効が迫っているときにすべきこと

貸金業者から取引履歴を取り寄せただけで、過払い金の時効は止まりません。過払い金の時効を停止や更新するには、以下の3つの方法があります。

  • 裁判外の請求で時効を止める
  • 裁判上の請求で時効を更新する
  • 専門家に相談する

“裁判外の請求” で時効を止める

裁判外の請求をすれば、一時的に過払い金の時効を止められます。裁判外の請求というのは、貸金業者に過払い金返還請求書を内容証明郵便で送ることです。

過払い金返還請求書を貸金業者に送れば、6か月の間時効が止まります。

過払い金返還請求書は個人で作成することも可能ですが、貸金業者から取引履歴を取り寄せたり引き直し計算をしたりなど、知識や時間が必要になります。

準備に手間取っているうちに時効を迎えてしまう恐れもあるので、素早く手続きを進めるようにしましょう。

“裁判上の請求” で時効を更新する

時効は更新する方法もあります。

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 裁判上の請求

二 支払督促

三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停

引用元:e-Gov検索

簡単にご説明すると、「裁判上の請求を行うと一旦時効はストップし、判決が出ると時効が10年延長」となります。

裁判上の請求とは、以下の3つです。

  • 訴訟の提起・・・過払い金請求の裁判を起こす
  • 支払督促の申し立て・・・裁判所から貸金業者に督促状を送ってもらう
  • 民事調停の申し立て・・・借入をした人と貸金業者が簡易裁判所で話し合い合意をする

「支払督促の申し立て」と「民事調停の申し立て」も、最終的には貸金業者と裁判になる可能性があります。

専門家に相談する

時効が迫っているなら、まずは専門家に相談するようにしましょう。

裁判外の請求も裁判上の請求も、手続きを素早く進めなくてはいけません。手間取っていると、時効を止めたり更新したりする前に時効を迎えてしまいます。

また、時効の停止や更新をした後は、過払い金を取り戻すために貸金業者と交渉したり裁判を進めたりしなくてはいけません。

貸金業者との交渉や訴訟には知識や技術、経験が必要で、個人で行うのは難しいです。

「もうすぐ時効を迎えてしまう」

「いつが時効なのかわからない」

過払い金の時効に不安があるならば、過払い金請求の実績豊富な弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

あなたにとって最適な方法で、問題を解決してくれるはずです。

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記事まとめ

過払い金の時効について解説してまいりましたが、いかがでしたでしょうか?

過払い金の時効は2つあります。

  • 最後の取引から10年
  • 過払い金が発生していると知ってから5年

どちらの時効も1日でも過ぎると、過払い金を取り戻せなくなってしまいます。

また、過払い金の時効は手続きをすれば、停止や更新が可能です。ただし素早く手続きを進めないと、手続きの途中で時効を迎えてしまう恐れがあります。

過払い金請求を素早く確実に成功させたいなら、まずは専門家に相談しましょう。過払い金請求に強い事務所に相談すれば、最適な方法で問題を解決してくれるはずです。

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